ご依頼主にとって、最善の遺言書をご提案させて頂きます。お一人お一人遺言書は違うものです。その違いは、その方の思いによります。ご家族への思い、ご友人への思い、場合によっては人には言えない方達への思いなど、様々です。その思いをしっかりと遺言書の中に込めてみませんか?
ご相談頂ければ必ず、最善の遺言書をご一緒に考えさせて頂きます。
まずはお気軽にご相談下さい。
いざ、相続する事になる又は、相続する事になりそうだといった場合、何から手をつけて良いのか分からないのではないでしょうか?
相続財産はどれだけあるのか、相続人は何人いるのか、負債はあるのか、遺言書は存在するのか、遺言書がある場合はどうしたら良いのか、考えなければならない事はとても多いものです。
その様な多くの問題の一つ一つを、確実にかつスピーディーに対処する事を当事務所は心掛けておりますので、是非ともお気軽にご相談下さい。
①相続人の確定
戸籍謄本、除籍謄本、住民票等を行政書士の職務上請求で収集し、相続人を確定致します。
戸籍は一ヶ所に留まっている事は稀で、他府県に移動している場合が多く、その場合、個人で集めるとなるとかなりの手間と時間がかかります。これだけでも嫌になる方も多いかと思います。
②相続財産の確定
相続財産には現金、土地・建物、預金、有価証券等様々なものがあります。一つでも漏れると後日大変揉める事となりますので、とても注意が必要です。
③相続するのか放棄するのか
相続財産はプラスだけでなく、マイナスのものも含まれます。プラスであれば単純承認、マイナスであれば相続放棄をすれば良いと、そんなに単純ではない事が多いように思います。
また、限定承認という少し変則的な相続の仕方もございますが、この場合はより一層の注意が必要かと思われます。
尚、それぞれの相続方法には一定の期限が設けられておりますので、ご注意ください。
④遺言書は存在するのか
遺言書は存在するのかしないのかによって、相続手続きがガラリと変わります。存在すればその遺言書の様式に従い相続を進めていけば良いのですが、存在しない場合、場合によっては遺産分割協議書を作成する必要があるかと思います。
もちろん、この様な場合の遺産分割協議書の作成も、書類作成のプロである行政書士にお任せいただければ、責任を持って対処させて頂きますので、ご安心ください。